障害年金の基礎知識
障害年金とは、
①病気やケガで、日常生活に支障がある
②今まで通りに働くことが難しくなった場合
などに受給権が発生します。
ただし、いくつかの要件を満たす必要があり
その確認をすることが病気やケガで不自由な
暮らしをしている方にとっては厳しいのが現状です。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、
がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、
うつや統合失調症などの精神疾患など、
数多くの病気やケガが対象とされています。
しかし障害年金は、
書類の書き方一つで等級が下がったり、
支給してもらえなかったりすることも多くあります。
不支給や決定された等級に不満がある場合は
再度申請をするともできますが、
一度出されてしまった決定を覆すには、
行政機関に自分たちの判断が間違っていたと
認めさせることが必要となりますので、
非常に困難です。
当センターでは、初めから最善の受給決定を促せるように
しっかりと、サポートさせて頂いております。
どうぞお気軽にご相談ください。
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