障害年金の基礎知識

障害年金とは、
①病気やケガで、日常生活に支障がある
②今まで通りに働くことが難しくなった場合

などに受給権が発生します。
ただし、いくつかの要件を満たす必要があり
その確認をすることが病気やケガで不自由な
暮らしをしている方にとっては厳しいのが現状です。

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、
がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、
うつや統合失調症などの精神疾患など、
数多くの病気やケガが対象
とされています。

しかし障害年金は、
書類の書き方一つで等級が下がったり、
支給してもらえなかったりする
ことも多くあります。

不支給や決定された等級に不満がある場合は
再度申請をするともできますが、
一度出されてしまった決定を覆すには、
行政機関に自分たちの判断が間違っていたと
認めさせることが必要となりますので、
非常に困難です。

当センターでは、初めから最善の受給決定を促せるように
しっかりと、サポートさせて頂いております。

どうぞお気軽にご相談ください。


障害年金無料相談受付中 お気軽にご相談ください 050-3005-8972

当センターの新着情報・トピックス・最新の受給事例

疾病・症状別の受給事例

  • 精神疾患(うつ病・統合失調症など)についての事例はこちら
  • がんについての事例はこちら
  • 脳疾患・心疾患についての事例はこちら
  • その他(人工透析・人工関節など)についての事例はこちら
無料相談 電話相談 24時間 365日受付 072-665-8345 メールお問い合わせ
アクセス