【事例-240】注意欠如多動障害について、既に診断書は書いてもらったが、初診日を証明できないとの事でご依頼を頂いたケース(茨木市)

【注意欠如多動障害について、既に診断書は書いてもらったが、初診日を証明できないとの事でご依頼を頂いたケース】
診断名:注意欠陥多動性障害
面談:事務所での面談
エリア:茨木市/p>

相談時の状況

もうすぐ20歳になるお子様の件で、手続きを進めていたご家族様より、上記についてご相談を頂きました。

社労士による見解

1歳時の健診で落ち着きのなさを指摘され、入園後は先生から目が合いにくいと言われていました。落ち着きがなく物をよく壊し、怪我も多かったようです。小学生になり、支援学級に在籍。授業中はじっと座っていられず、5歳の時に親に連れられて受診し、注意欠如多動障害と診断されて投薬治療を受け始めました。忘れ物や失くし物が多く、整理整頓も苦手でした。中学生時は普通学級に在籍しましたが、小学校から配慮を要する生徒としての申送りがあり、学校が学習計画表を作成してくれていました。中学生になると友達との関わりがなくなり、中2の時には担任から意思疎通が困難な事を指摘されました。高校入学後はゲームに依存し、夜中もゲームを止められずに昼夜逆転の生活となり、数万円課金をすることもありました。服薬は不安定で、通院を嫌がる事もあり、転院もありました。大学生になりましたが、入学から3か月で行かなくなり、半年で退学。その後は、就労継続支援B型への通所を予定している状況でした。

受任してから申請までに行ったこと

この方の手続きでは、ご依頼を頂く前にご家族様が手続きを進めていらっしゃいました。
ご相談時に、初診日を証明頂く病院から「カルテが残っていない」と言われたと伺いましたが、念のために病院にカルテの有無の確認を行いました。
確かに、カルテは残っていないとの回答でしたが、医療機関とのやり取りの中で複数の記録が残っている事がわかり、「ご家族様が保有している書類も合わせれば、証明が可能ではないか…」と思いました。
そこで、その旨を医療機関に相談した所、「再度受診をするならば、書類の記載が出来るかも…」との回答を頂き、ご家族様にお伝えしました。
無事に初診日の証明書を記載頂く事が出来ました。診断書は既に完成していましたので、日にちや事実と異なる部分等の記載の変更をお願いし、病歴・就労状況等申立書を作成しました。

結果

無事に、障害基礎年金2級が決定しました。

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