【事例-244】広汎性発達障害、注意欠如多動障害、社交不安障害、強迫性障害で障害基礎年金2級に認められた事例(寝屋川市)

【広汎性発達障害、注意欠如多動障害、社交不安障害、強迫性障害で障害基礎年金2級に認められた事例】
診断名:広汎性発達障害、注意欠如多動障害、社交不安障害、強迫性障害
面談:事務所での面談
エリア:寝屋川市
40代/女性

相談時の状況

医療機関からのご紹介で、40代男性よりご連絡を頂き、後日ご家族様と一緒に来所されました。
「社交不安障害や強迫性障害は受給が難しいと聞いた」と、申請について不安が強いご様子でした。

社労士による見解

幼少期よりこだわりが強く、落ち着きもなく、怪我が絶えなかったと言います。対人関係の支障から、小学生や中学生の時に一時期不登校があり、高校に進学するも中退。仕事も半年しか続かず、その後は自宅に引き籠り昼夜逆転の生活でした。上手くいかない感情を自室の壁にぶつけ、常にイライラしては親と顔を合わせると暴言・暴力を振るうようになり、将来を心配した親から自立を求められると共に、暴力に耐えかねて一人暮らしをお願いされたといいます。一人暮らしをするも、閉居がちで家事は出来ず、布団も引きっぱなしで一向に自立が出来ず、借金をして散財する日々でした。親が借金を返済し、生活を見守る為に再度同居となりました。アルバイトをするも、対人緊張や意思疎通困難で悩み、続きませんでした。このようなご様子でしたので、障害等級には該当すると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

発達障害に加えて社交不安障害や強迫性障害について、状況を細かくヒアリングして確認していきました。その上で、医師に診断書を記載頂くにあたり、受診時になかなかご本人からは伝えられていないであろう発症時から現在までの詳しい状況も含めて資料を作成し、お渡し頂きました。
また、ご本人様が書けないと悩まれていた病歴・就労状況等申立書もこちらで作成しました。

結果

無事に障害基礎年金2級が認められました。
社交不安障害、強迫性障害などの神経症は原則、認定の対象ではありません。
しかし、原則があれば例外もあるので、諦めずにしっかりと制度を理解し、対応する事が大切です。

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