障害年金でもらえる金額

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

障害基礎年金(令和6年度4月1日現在)

障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級 816,000円×1.25=1,020,000円(月額85,000円)+子供がある場合は更に加算額
2級 816,000円(月額68,000円)+子供がある場合は更に加算額

子供の加算額

 1人目・2人目の子 (1人につき) 234,800円(月額19,567円)
 3人目以降の子 (1人につき) 78,300円(月額6,525円)

※子とは次の者に限ります。 
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供 
○障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子供

障害厚生年金  (令和6年度4月1日現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。

1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。

なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。

また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級 障害基礎年金(1,020,000 円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金
2級 障害基礎年金(816,000円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金
3級 報酬比例の年金(最低保証612,000 円(月額51,000 円))
 障害手当金
 (一時金)
報酬比例の年金の2年分(最低保証1,224,000円)※一時金

 

配偶者加給年金 1級・2級 234,800 円(月額19,567円) 3級・障害手当金 なし

*配偶者とは…65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません。)

*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。


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