【事例-255】両網膜色素変性症について、障害厚生年金1級に認められた事例(高槻市)

【両網膜色素変性症について、障害厚生年金1級に認められた事例】
診断名:網膜色素変性症
面談:事務所での面談
年金:障害厚生年金1級
エリア:高槻市
30代/男性

相談時の状況

30代男性よりご連絡いただき、後日、来所されました。

社労士による見解

自分で手続きを進めていたが、病院から初診日の証明書の記載を拒まれ、行き詰っているとの事でした。
発病から現在に至るまでの事を詳しく聞かせて頂いたところ、約10年前から暗い場所では見えにくさを感じる様になりましたが、日常生活には困る事が無く、受診はしていなかったようです。
コンタクトレンズを購入する為に眼科を受診した事を契機に視野検査を勧められ、最初は緑内障について点眼治療を受けていましたが、治療の経過が一般的な緑内障とは異なるとの事で、精査目的で転院されました。
検査により網膜色素変性症と診断されましたが、治療法がない為、経過観察の通院を元の病院で継続されていました。しかし、気になる症状が出現する度に別の病院への紹介状を求め、そちらで診察や検査を受ける事が度々ありました。
仕事で運転をする事もありましたが、特に夜の運転が怖くなり、日中も視野の狭さから出来ない事が増え、退職となりました。視野狭窄により日常生活にも支障をきたすので、障がい者手帳を申請し、2級の手帳を取得されました。

受任してから申請までに行ったこと

初診日の証明書については、医療機関に事情を説明して記載をお願いしました。
次に、診断書の作成にあたり、通院歴から初診日の病院とは別の病院に診断書の記載をお願いすることになりましたが、こちらもすんなりと記載頂く事が出来ませんでした。
何度か病院との書類のやり取りを経て、ようやく診断書が完成しました。

結果

無事に、障害厚生年金1級が決定しました。
障害年金の請求には医療機関のご協力が不可欠です。
医療機関とは、普段の診察時より良好な関係を築いておかれる事をおすすめします。

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