【事例-256】慢性疲労症候群で障害基礎年金2級に認められた事例(高槻市)

【慢性疲労症候群で障害基礎年金2級に認められた事例】
診断名:慢性疲労症候群
面談:事務所での面談
年金:障害基礎年金2級
エリア:高槻市
50代/女性

相談時の状況

50代の女性よりご連絡を頂きました。

社労士による見解

最初は風邪のような症状が出現し、微熱、喉の痛み、頭痛を自覚されました。異常な倦怠感や吐き気もあり、頭痛に対しては市販薬で様子を見ていらっしゃいました。
しかし、他病で入院中に頭痛を訴え、脳神経内科医に診てもらったのを契機に、退院後は脳神経内科にも通院し始めました。その他、自律神経の乱れによる婦人科の受診もありました。
治療を継続しても強烈な倦怠感や睡眠障害が続き、就労が出来る状態ではなく無職となりました。
1日の中でも活動可能時間が制限され、障害等級2級には該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

慢性疲労症候群は、障害年金の請求において障害認定が難しい傷病の一つです。
その理由は、①初診日の特定が困難、②症状の変動性、③検査数値に現れない「客観的な指標の少なさ」等が挙げられます。
そこで、申請にあたり、極力これらの要因を明確にしていくよう心掛け、書類の準備や作成を行っていきました。
1回目の申請では症状が2級に満たないとの理由で不支給となりましたが、①の初診日の特定ができました。これにより、次の申請では初診日の特定に悩む必要がなくなりましたので、あとは症状の変動を待ち、②③について対策を立てた書類を用意し、再度請求しました。

結果

無事に、障害基礎年金2級が認められました。
長期戦になりましたが、一歩一歩進めた結果、認められた受給決定でしたので、ご本人様がとても喜んで下さり、私も安堵したと同時に、あきらめなくて良かったと強く思いました。

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