障害年金申請の重要ニュース!!【不支給になった場合の理由記載について】

厚労省からの発表!!

令和元年9月26日付で厚労省から下記の発表がありました。

今後は障害年金が不支給になった場合、その理由が記載されるとの事です。

以下は、厚労省年金局の通知書の抜粋です。


1.理由付記文書の記載内容
障害の程度(障害等級)の認定の考え方を示した上で、対象事案に適用した障害認定基準や当該基準に該当する事実関係等を示し、これらを踏まえた判断結果を記載します。

2.理由付記文書の送付時期
理由付記文書の送付は、令和2年4月1日以降に障害の程度を認定する事案から実施します。
なお、腎疾患・肝疾患・代謝疾患による障害及び精神障害に係る障害の状態の再確認並びに障害状態の増進による額改定の請求及び支給停止事由消滅の届出に関する理由付記文書の送付については、令和元年 10 月1日以降に障害の程度を認定する事案から実施します。


先日のⅠ型糖尿病における大阪地裁の判決が意味を成したのだと思います。

・令和2年4月1日以降の事案において、万が一不支給になった場合は、上記の理由付記文書が送付されます。

・理由付記文書を受け取った後に審査請求や請求のやり直しを検討される方は、幣事務所にご連絡を頂く際に、その旨をお知らせ頂けますと一層スムーズです。

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