【事例-253】肝門部胆管癌による生体肝移植後の後遺症について、障害厚生年金2級に認められた事例(高槻市)

【肝門部胆管癌による生体肝移植後の後遺症について、障害厚生年金2級に認められた事例】
診断名:肝門部胆管癌による生体肝移植後(後遺症)
面談:事務所での面談
年金:障害厚生年金2級(審査請求により)
エリア:高槻市
40代/女性

相談時の状況

40代女性よりご連絡を頂き、後日来所頂きました。

社労士による見解

肝門部胆管癌による生体肝移植を受けたので、障害年金を申請したいとご相談頂きました。移植前は抗がん剤や放射線による治療を受けていらっしゃいましたが、肝移植後は免疫抑制療法にかわりました。しかし、移植後の状態が安定せず、腹壁瘢痕ヘルニアからの癒着性腸閉塞や胆管炎による入退院を繰返していました。

受任してから申請までに行ったこと

1.昨今のニュースで取り上げられているように、内部障害やがんは認定されにくいと厚労省のデータも示しているので、まずは、申請にあたり使用する診断書を検討しました。
この方の場合は、がん自体は転移も無く、ご自身の肝臓を取り出して健康なドナーの肝臓を移植されましたので、がんの診断書は使用しない事にしました。
次に、手続きのタイミングを検討しました。当初は、認定日請求を予定していましたが、症状が安定せず、日を追うごとに後遺症の症状が悪化されました。そこで、ご本人様のご意向をお伺いし、敢えて事後重症請求をすることにしました。
そして、認定されにくいとされている申請のため、日常生活のご様子が審査官にも具体的に伝わるような書類の作成を心掛けました。しかし、結果は不支給となりました。

2.結果の原因を確認すると、術後の症状、治療の経過、予後等が一切考慮されず、検査成績のみで不該当になった事がわかりました。
そこで、ご本人様の意向もあり、審査請求を行いました。
その過程で、主治医にも書類の作成にご協力を頂きました。

結果

無事に障害厚生年金2級に認められました。
審査請求は長期戦ですが、最初の請求では3級にも該当しないとされていた結果を2級に認めて頂けた事に、審査請求をする大きな意味を感じました。

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