【事例-251】心筋梗塞による障害年金3級から脳梗塞により障害等級1級が認められた事例(吹田市)

【心筋梗塞による障害年金3級から脳梗塞により障害等級1級が認められた事例】
診断名:脳梗塞
面談:事務所での面談
エリア:障害厚生年金1級 ←心筋梗塞による3級からの変更

相談時の状況

「心筋梗塞で障害年金3級を受給している家族が脳梗塞も発症したため、等級が変わるなら手続きをしたい。」とご連絡頂き、後日ご家族様が事務所に来所されました。

社労士による見解

最初の手続きは、心筋梗塞によりICDを装着したことについて障害年金を請求し、障害厚生年金3級を受給されていました。そして、ご家族様によると、この頃は就労も出来ていたとの事でした。
その後数年経過し、脳梗塞を発症して左上下肢麻痺が残存。
要介護5で日常生活では自立が困難であることから、老人ホームにて全介護となり、遠方に住むご家族が定期的に様子を見に来る生活となりました。

受任してから申請までに行ったこと

ご本人様は、付き添いがあっても移動が困難で、診断書を書いて頂くための通院も難しい状況でした。そのため、数か月毎の経過観察の予約日を待ち、その時に必要な検査や計測を受けて、診断書を記載頂く事をご家族様と確認しました。
しかし、経過観察の予約日も結局通院できなかったとの連絡を頂きました。
障害年金は書類審査のため、診断書を記載頂かなければ、いくら症状が重くても申請や受給の決定には至りません。
そこで、脳梗塞での申請にあたり、肢体の診断書を記載頂くため、今後のことを検討しました。老人ホームには定期的に医師の訪問がありましたが、担当医は内科医であり、依頼する診断書は、本来は専門外の書類と思われます。しかし、ご家族様と相談のうえ、診断書作成の可否を確認したところ、快くお引き受けいただきました。

結果

無事に障害厚生年金1級に認められました。
この方の場合は受給額が3倍以上になり、とても喜ばれました。

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