障害認定日の遡及請求とは?

質問

障害年金の制度を知らず、障害認定日の後もこれまで請求してきませんでした。障害認定日から今までの間の分は、もう受給できないのでしょうか?

答え

障害認定日に障害の程度が該当していたにもかかわらず、障害年金の制度を知らずに請求をしなかった場合は、遡って5年分まで年金を請求することができます。これを障害認定日の遡及請求といいます。

障害認定日まで遡るのですから、障害認定日の障害の状態・程度を表す診断書と現在の診断書2通が必要となります。

よくある質問の最新記事

障害年金無料相談受付中 お気軽にご相談ください 050-3005-8972

当センターの新着情報・トピックス・最新の受給事例

疾病・症状別の受給事例

  • 精神疾患(うつ病・統合失調症など)についての事例はこちら
  • がんについての事例はこちら
  • 脳疾患・心疾患についての事例はこちら
  • その他(人工透析・人工関節など)についての事例はこちら
無料相談 電話相談 24時間 365日受付 072-665-8345 メールお問い合わせ
アクセス