事後重症とは?

質問

障害認定日に障害の状態・程度が軽かった場合、もう障害年金は受けられないのでしょうか?

 

答え

障害年金の請求は、障害認定日の障害状態で請求することが基本ですが、障害認定日における障害の状態・程度が、障害等級表に定める障害に該当しなかったものの、障害認定日以後に該当した場合は、その時点で請求することができます。これを事後重症による請求といいます。65歳に達する日の前日まで、請求することができます。

現在の障害の状態・程度を表す診断書が1通必要となります。

事後重症の場合は、請求月の翌月から年金が支給されます。

よくある質問の最新記事

障害年金無料相談受付中 お気軽にご相談ください 050-3005-8972

当センターの新着情報・トピックス・最新の受給事例

疾病・症状別の受給事例

  • 精神疾患(うつ病・統合失調症など)についての事例はこちら
  • がんについての事例はこちら
  • 脳疾患・心疾患についての事例はこちら
  • その他(人工透析・人工関節など)についての事例はこちら
無料相談 電話相談 24時間 365日受付 072-665-8345 メールお問い合わせ
アクセス