身体障害
ギランバレー症候群について、障害厚生(共済)年金2級が決定し、約2年の遡りも認められたケース
※ギランバレー症候群
【ギランバレー症候群について、障害厚生(共済)年金2級が決定し、約2年の遡りも認められたケース】
相談時の状況
ご本人様に来所頂きました。
受任してから申請までに行ったこと
歩行障害により、常時車いすでの移動との事で、階段は利用が出来ない状況でした。
四肢の筋力低下と嚥下障害により仕事は休職し、入院してリハビリを継続していらっしゃいました。加えて排便障害も
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大腿骨頭壊死により人工骨頭置換術を受け、障害等級3級に認められた事例
※大腿骨頭壊死
【大腿骨頭壊死により人工骨頭置換術を受け、障害等級3級に認められた事例】
相談時の状況
病院の待合室で同じ傷病の方から障害年金の事を聞き、その方が過去に幣所に手続きを依頼して障害年金を受給できたから…との事で来所されました。
受任してから申請までに行ったこと
病歴や症状について確認をさせて頂きました。すると初めて病院に行ってから半年も経たないうちに人工骨頭置換術を
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交通事故による胸椎多発骨折術後後遺症について、一人では手続きに困りご相談を頂いたケース
※胸椎多発骨折術後後遺症
【交通事故による胸椎多発骨折術後後遺症について、一人では手続きに困りご相談を頂いたケース】
相談時の状況
自分で手続きを進めていたが、診断書に症状が反映されていないと感じ、診断書を持参して来所されました。
受任してから申請までに行ったこと
まず、症状の確認を行いました。右肩関節の拘縮や麻痺により書字さえしづらい状態でした。また運転手の仕事も出来なくなり、
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腰椎椎間板ヘルニアについて、審査請求で保険者の処分取消しにより上位級に認められた事例
※腰椎椎間板ヘルニア
【腰椎椎間板ヘルニアについて、審査請求で保険者の処分取消しにより上位級に認められた事例】
相談時の状況
ご家族様より問合せがあり、ご本人様と一緒に来所頂きました。
階段の利用が困難で、歩行にはロフストランドクラッチを2本使用している状態でした。また就労が出来る状態ではなく、退職されたとの事でした。
受任してから申請までに行ったこと
症状の出方は人それぞれで
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脳梗塞について肢体と言語で障害等級1級に認められた事例
※脳梗塞
【脳梗塞について肢体と言語で障害等級1級に認められた事例】
相談時の状況
ご本人様は体の麻痺と会話困難により外出での相談が困難な状況で、代わりにご家族様が来所されました。
受任してから申請までに行ったこと
まず、体の支障と言語の支障があるとの事でしたので、それぞれの症状の程度の確認をしました。
次に、脳血管障害の場合は認定日の特例に該当する可能性があるため、それぞれの
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脊髄癆後遺症で障害厚生年金2級を受給できたケース
相談時の状況
歩行が出来ず、ご家族の付き添いの下、車椅子で来所されました。脊髄癆で最初に病院を受診した時には仕事をしていましたが、その後会社が倒産し、再就職先を探されました。
しかし歩行困難やふらつき、痛み等があり、肉体労働での就労は困難な状態でした。事務職で探しましたが通勤にも支障をきたすため、近所での職場に限られてしまい、内定には至らなかったとの事でした。
その後、育児や家事も出来なくな
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「ポーランド症候群の初診日が35年以上前で、病院にカルテが残っていない」と、ご相談いただいたケース
相談時の状況
ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日ご家族様と事務所へご来所頂きました。
合指症で生まれ、5歳くらいまでは両親が病院で相談をし、手術等の治療を受けていました。しかし治療法があるわけでもないので、その後は手の痛みがある時等に受診をする程度にとどまっていました。
そのためこの度障害年金の請求を考えた時にはカルテが残っておらず、どのように請求をすればよいのかわからないとの事でご相
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病歴が長く、また複数の病院を受診していた為、初診日の証明するカルテが残っていなかったが関節リウマチにより障害厚生年金3級を認められ、約5年間遡及出来たケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
関節リウマチにより、左手の可動域に支障がありました。それにより仕事の内容を変えざるを得ず、また転職を余儀なくされていました。上記を踏まえ、障害等級3級に該当する可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
今回は初診日がかなり前でしたので、病院にカルテが残っていませ
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病歴が長く複数の病院を受診していた為、カルテが残っていなかったが、なんとか初診日の証明が出来、右大腿骨骨頭壊死で障害厚生年金3級に認められ5年間の遡及もできたケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日ご家族と共に無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
人工関節を装着しているとの事で日常生活に支障があり、また就労に関しても支障があるとの事でしたので、障害等級3級に該当する可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
今回は病歴が長く、また複数の病院を転院していたので、初診日を証明するカルテが残っていませ
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複数の傷病を発症している方が脊髄炎で障害厚生年金1級に認められたケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
脊髄炎の他に、2つの傷病を発症していました。 脊髄炎以外の傷病の初診日時点は国民年金に加入しており、ご本人様は厚生年金での受給を希望していらっしゃいました。
今回の申請のポイントの一つは、何の傷病で申請するか…という事です。無料相談会でお話をお伺いし、またご本人様のご希望をお伺いして脊
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