【事例-207】脳出血による高次脳機能障害で障害基礎年金1級に認められたケース(茨木市 出来るだけ上位等級になるように申請して欲しいとの申し出)

【脳出血による高次脳機能障害で障害基礎年金1級に認められたケース】
診断名:脳出血とそれによる高次脳機能障害
面談:事務所での面談
エリア:茨木市
女性/40代

相談時の状況

主治医に障害年金の申請をしたいと伝えた所、当センターに相談するよう助言を受けたとの事で、40代女性のご家族様より、「脳出血による高次脳機能障害で障害年金手続きをしたい」とご相談を頂きました。

社労士による見解

ご本人様は失語症により会話が困難との事でしたので、代わりにご主人様より日常生活等のご様子を聞かせて頂きました。その際、脳出血で多くの後遺障害が残った為、全部の症状の診断書を取得し、全ての診断書を合わせて出来るだけ上位等級になるように申請して欲しいとの申し出がありました。
そこで、脳出血による後遺症を確認した所、①右上下肢の片麻痺、②てんかん、③失語症、④高次脳機能障害 があるとわかりました。 
①の右上下肢の麻痺については、特に上肢の症状が重く、持参頂いた資料によると、利き手の右の握力は0kgでした。②のてんかんについては、軽度の発作でここ1年間に大発作は起こしていないとの事でした。③の失語症は、推測すれば部分的には会話ができるレベルで、④の高次脳機能障害は、注意障害、遂行機能障害、認知機能の低下等により日常生活は周囲の援助や見守りを要するご様子でした。

受任してから申請までに行ったこと

ご家族様からは、出来るだけ上位等級で受給を認めてもらうために、全ての症状に対する診断書を依頼して欲しいと依頼されましたが、診断書を複数依頼すると、それに伴い診断書代や記載頂くための時間も要します。
また、今後の更新手続きにあたり、原則は、初回に提出した診断書と同じ種類全ての診断書の提出が求められる為、現在だけではなく将来の事も考えた請求を検討する必要があります。
診断書を何枚提出しても同じ等級で決定するなら、出来るだけ少ない枚数でその等級に認めてもらう方が依頼人にとって良いはずなので、これらを説明した上で手続きを進めました。
まずは、前述①~④の後遺障害から、どの症状に対して診断書を取得するかについて、検討しました。聞取りをさせて頂いた症状から、①の右上下肢麻痺と④の高次脳機能障害の診断書の作成を医療機関に依頼した所、記載内容から、1級に相当すると見込めましたので、他の後遺症に対する診断書は依頼をしませんでした。

結果

無事、障害基礎年金1級に認められました。
今回の診断書の選択は、あくまでこの方の症状に対しての判断ですが、更新時に提出する診断書の枚数を極力減らした上で、希望している等級が決定した事を大変喜んで頂けて嬉しかったです。そういう意味でも、初回の申請はとても重要です。
初回の申請時の判断を間違えると更新手続きの負担の増加だけでなく、受給できる等級にも影響します。
障害年金の申請手続きにおいて、取り得る手段や方法の判断には社会保険労務士としての知識や経験が必要です。その為、社会保険労務士に依頼をするのとご自身で手続きを進めるのとでは、このような場面でも差が出るのだと思います。

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