【事例-223】もやもや病に起因する脳出血と高次脳機能障害で障害厚生年金1級に認められた事例(高槻市 肢体の障害だけで1級は難しいと判断し、他の症状も検討する事に)

【もやもや病に起因する脳出血と高次脳機能障害で障害厚生年金1級に認められた事例】
診断名:もやもや病に起因する脳出血と高次脳機能障害
面談:事務所での面談
エリア:高槻市
男性/50代

相談時の状況

50代の男性の件でご家族様よりご連絡を頂き、後日来所頂きました。

社労士による見解

自宅で倒れているのを見つけた家族が救急車を要請し、搬送時には右片麻痺と失語症が出現していました。最初は脳出血と診断されましたが、その後、入院中の検査にて、もやもや病が誘因とわかりました。
リハビリ目的で転院しましたが、最初は右麻痺で利き手を使えず、歩行も困難でした。また、自発的な発語は無く、病院が用意した一覧表に書かれた言葉を指で指して伝える状態でした。リハビリを経て、これらの状態から杖と短下肢装具で歩行が出来る様になりました。しかし、思うように体を動かせない時や意思疎通が困難な時にはイライラして怒りがちになりました。
もやもや病の血行再建術を待っている間にてんかん発作が起こり、後遺症も後退した為、再度リハビリの為に入院しました。
ご相談時にお会いした時には身のまわりの事には援助が要りましたが、なんとか短下肢装具と杖を使用して歩行が出来る状態でしたので、肢体の障害だけで1級は難しいと判断しました。
そこで、他の症状も検討する事にしました。肢体の2級と合わせて1級にするには、合わせる障害が2級以上でなければなりませんが、会話は推測を交えれば出来る程度でしたので2級には至らないと判断しました。てんかんについても同様で、2級には至らないと判断しました。
ご本人様やご家族様との聞取り中で、脳疲労、社会的行動障害、遂行機能障害、注意障害等による日常生活の支障の程度がわかりましたので、これらの原因となる高次脳機能障害と合わせる事にしました。

受任してから申請までに行ったこと

申請にあたり、肢体と精神の2枚の診断書を記載頂くことになります。
体の負担を考慮し、一度に聞き取るのではなく、日を改めてそれぞれの聞取りを行いました。
そして、障害状態が正しく伝わるようそれぞれ詳細な参考資料を作成し、医師へお渡しいただきました。
また、病歴・就労状況等申立書の記載に当たり、伝えたい事をしっかりと記載しました。

結果

無事に障害厚生年金1級が認められました。

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