【事例-195】両変形性股関節症で障害等級3級の永久認定が決定した事例(高槻市 認定日請求ではなく事後重症請求を行う)

【両変形性股関節症で障害等級3級の永久認定が決定した事例】
診断名:両変形性股関節症
面談:事務所での面談
エリア:高槻市
女性/60代

相談時の状況

変形性股関節症にて右股関節を人工関節に置換された60代の女性よりご連絡を頂き、後日来所頂きました。

社労士による見解

販売の立ち仕事に従事していらっしゃいましたが、右下半身に痛みを感じるようになり、その後、仕事中に足から崩れる様に倒れて病院を受診されました。
レントゲン等の検査により、この時点で両股関節の変形が認められました。
特に右側の症状が強く、痛みや寛骨臼移動術を受けるための入院で休職をされました。
復職後、左股関節の痛みも強まり、関節鏡下股関節唇形成術、寛骨臼移動術を受けましたが足を引きずるようになり、就労に支障をきたして退職されました。
痛みで杖歩行になり、まずは右股関節に人工関節置換術を受けられ、左股関節に関しては様子を見ている段階で、置換術の予定はない状況でした。
主要な関節を人工関節に置換している場合の障害等級は、1か所でも2か所でも原則3級です。
そのため、左股関節の置換術を考慮しなくても障害厚生年金3級に認められると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

この方の人工関節置換術日は、初診日から一年半以上経過していた為、認定日請求ではなく事後重症請求を行うことになりました。
事後重症請求で年金が決定した場合は、請求月の翌月からの年金支給となる為、出来るだけ請求を急ぎました。

結果

障害厚生年金3級の永久認定が認められました。

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