【事例-202】ステロイドによる他病の治療歴がある両特発性大腿骨頭壊死症で障害等級3級が決定し、永久認定に認められた事例(交野市 ステロイドと傷病との因果関係を明確にしたい)

【ステロイドによる他病の治療歴がある両特発性大腿骨頭壊死症で障害等級3級が決定し、永久認定に認められた事例】
診断名:両特発性大腿骨頭壊死症
面談:事務所での面談
エリア:交野市
男性/50代

相談時の状況

50代の男性から、数か月前に両股関節に人工関節置換術を受けた。障害年金を申請したいが、過去に突発性難聴でステロイド治療を受けた為、初診日がわからないとご相談頂きました。

社労士による見解

初診日とは、「障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日」のことをいいます。 つまり、大腿骨骨頭壊死が、過去のステロイド療法によるものだと判断された場合は、そちらで初診日を判断される可能性があります。
最終的に初診日は年金機構の認定医の判断で決まりますが、主に診断書の記載内容に基づいての判断となる為、医師に診断書を記載頂く前に、ステロイドと大腿骨骨頭壊死との因果関係を明確にする必要があると思いました。

受任してから申請までに行ったこと

ステロイド療法が大腿骨骨頭壊死の原因かどうかを診察時に医師に質問していただいたところ、医師も突発性難聴の治療で使用されたステロイドの量や使用期間等を調べた上で、「わからない」と言われたそうです。
障害年金の申請には、初診日の証明書も提出しなければならない為、股関節の痛みを感じて最初に受診した整形外科の医師に経緯を説明した上で、ステロイドとの因果関係を質問すると、「量や使用期間から関係ないと思う」との回答を頂きましたので、その判断を基に診断書の作成を依頼しました。

結果

今回は、ステロイド治療は関係なしとして障害厚生年金3級が決定し、永久認定も認められました。

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