【事例-191】両側性変形性膝関節症で障害等級3級に認められた事例(枚方市 人工関節に置換した場合は、その時点から申請が可能)

【両側性変形性膝関節症で障害等級3級に認められた事例】
診断名:両側性変形性膝関節症
面談:事務所での面談
エリア:枚方市
男性/50代

相談時の状況

変形性膝関節症にて両膝を人工関節に置換された50代の男性よりご連絡を頂き、後日来所頂きました。

社労士による見解

最初は左膝の痛みを感じていましたが、徐々に両膝に痛みを感じるようになり、近医を受診されました。レントゲン検査では異常が見つからないとの事で、痛み止めでやり過ごしていましたが、数か月のうちに階段の利用が苦痛になるほどの痛みになり、専門医のいる病院を受診されました。この病院で両側性変形性膝関節症と診断され、両膝に人工関節置換術を受ける事となりました。
主要な関節を人工関節に置換している場合の障害等級は、1か所でも2か所でも原則3級です。また、障害年金は原則として初診日から1年6ヶ月経過しなければ申請することはできませんが、人工関節に置換した場合は、その時点から申請が可能です。
この方の人工関節置換術日は初診日から約半年後だった為、例え数か月でも、そこまで遡って障害厚生年金3級に認められると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

肢体の診断書は記載項目が多い為、他の診断書で申請する場合と比較して、医師に追記訂正をお願いしなければならないケースが多い様に感じます。(あくまで主観です。)
そのため、必要事項の記載漏れがないか等を確認し、追記等の依頼を行いました。
また、詳細なヒアリングにより、病歴・就労状況等申立書を作成しました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。

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