【事例-246】先天性の臼蓋形成不全があったが、右変形性股関節症について障害厚生年金3級に認められた事例(茨木市)

【先天性の臼蓋形成不全があったが、右変形性股関節症について障害厚生年金3級に認められた事例】
診断名:右変形性股関節症
面談:事務所での面談
エリア:茨木市
50代/女性

相談時の状況

50代の女性より、障害年金の手続きをしたいが先天性の臼蓋形成不全を指摘されているため相談したいとご連絡を頂き、後日来所されました。

社労士による見解

約8年前より歩行時に右股関節の痛みを感じる様になりました。特に寒い冬には痛みが強まりましたが、我慢できる程度だった為、特に受診はしていませんでした。
その後数年間は痛みを我慢しながら過ごしていましたが、友人から歩き方がおかしい事を指摘されていました。右股関節の強い痛みで夜に寝られなくなり受診した所、右変形性股関節症と診断されました。
その後も痛みの強い時だけ断続的に通院し、痛み止めや湿布の処方を受けていました。徐々に重い物を持てなくなり、長時間の運転後、車から降りた時に右足の痛みで歩けなくなり受診した所、右大腿骨頭脆弱性骨折と診断されました。
その後転院して人工関節置換術を受ける事になりました。

受任してから申請までに行ったこと

人工関節について障害年金を請求する場合は、原則、障害等級3級に該当します。
一方、先天性の傷病は国民年金で請求をする為、2級以上に該当しなければ不支給となってしまいます。
そこで、先天性の臼蓋形成不全と右変形性股関節症について、しっかりと症状や受診の状況等の聞取りをさせて頂き、書類に落とし込みました。

結果

無事に障害厚生年金3級が認められました。

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