肢体障害
【事例-56】脳梗塞で障害厚生年金2級に認められ、症状固定により1年間遡及できたケース
相談時の状況
左半身の麻痺により、日常生活には家族のサポートが必要なご様子でした。
左側の麻痺により食事の際、口の左側からこぼれ、また左手でお茶碗が持てないので食べにくい。両手を使う動作に支障があるので、ペットボトルを開けられない。電話に出ても電話を持ってメモを取れない等、日常生活には多くの支障がありました。
歩行は杖を使用し、杖無しでは10分も歩くことが難しいご様子でした。
このようなご
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【事例-55】脳出血で症状固定により、1年半を待たずに障害厚生年金2級を受給できたケース
相談時の状況
ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日ご本人様と一緒に事務所へご来所頂きました。
歩行には杖を使用し、利き手側の麻痺により、日常生活には家族のサポートが必要なご様子でした。
長時間座る事も困難で、仕事の継続が出来なくなり、退職してすぐに来所して下さったとの事でした。
このようなご様子でしたので、症状としては2級に該当すると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
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【事例-52】脳出血で障害厚生年金2級に認められ、症状固定により1年間遡及できたケース
相談時の状況
ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日ご本人様と一緒に事務所へご来所頂きました。
利き手側の感覚麻痺により、日常生活には家族のサポートが必要なご様子でした。麻痺のある右手を自由に動かすことが出来ず、物にあたっては傷が絶えないとの事でした。歩行は杖を使用しても支障があり、人にぶつかられると転倒の恐れがある程でした。
就労していらっしゃいますが、人にぶつかるのを避けるため、朝は人
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【事例-49】脳出血で障害基礎年金1級に認められ、また障害年金の請求により60歳(受給開始年齢 は生年月日・性別により異なる)~65歳未満に受け取る老齢年金の受給額が増えたケース
相談時の状況
ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日事務所にお越しいただきました。
受任してから申請までに行ったこと
この度ご依頼いただいた方の年金の受給についての請求ポイントは、
特老厚受給時に、障がい者の特例での受給が出来るようにする。
特老厚(障がい者特例)と障害年金の内、どちらか額の多いほうを選択できるように選択権を作る、
です。
そのため、「まず、
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【事例-45】脳出血で、1年半を待たずして障害厚生年金2級を受給できたケース
相談時の状況
ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日ご家族様と共に事務所へご来所頂きました。
受任してから申請までに行ったこと
脳出血による片麻痺で、歩行には杖が必要なご様子でした。就労が出来る状態ではなく、休職して傷病手当金を受給していらっしゃいました。
脳出血やくも膜下出血などの脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過し、医師が症状固定と認めた時点から障害年金を
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【事例-34】病歴が長く、また複数の病院を受診していた為、初診日の証明するカルテが残っていなかったが関節リウマチにより障害厚生年金3級を認められ、約5年間遡及出来たケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
関節リウマチにより、左手の可動域に支障がありました。それにより仕事の内容を変えざるを得ず、また転職を余儀なくされていました。上記を踏まえ、障害等級3級に該当する可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
今回は初診日がかなり前でしたので、病院にカルテが残っていませ
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【事例-32】病歴が長く複数の病院を受診していた為、カルテが残っていなかったが、なんとか初診日の証明が出来、右大腿骨骨頭壊死で障害厚生年金3級に認められ5年間の遡及もできたケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日ご家族と共に無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
人工関節を装着しているとの事で日常生活に支障があり、また就労に関しても支障があるとの事でしたので、障害等級3級に該当する可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
今回は病歴が長く、また複数の病院を転院していたので、初診日を証明するカルテが残っていませ
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【事例-22】複数の傷病を発症している方が脊髄炎で障害厚生年金1級に認められたケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
脊髄炎の他に、2つの傷病を発症していました。 脊髄炎以外の傷病の初診日時点は国民年金に加入しており、ご本人様は厚生年金での受給を希望していらっしゃいました。
今回の申請のポイントの一つは、何の傷病で申請するか…という事です。無料相談会でお話をお伺いし、またご本人様のご希望をお伺いして脊
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【事例-19】仕事中に右手を切断し、労災保険を受給しながら障害厚生年金2級を認められ、約2年間遡及出来たケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
右手の指を5本とも失い、仕事の継続が出来ずに退職を余儀なくされたとの事でした。利き手だったことで、字を書くことも出来ず、日常生活に著しく支障があるようでした。
上記を踏まえ、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
無料相談会の時に、時間
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【事例-16】左変形性股関節症で人工関節を装着し、障害厚生年金3級を認められたケース
相談時の状況
ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。
社労士による見解
歩行時のスピードがゆっくりである事、長時間椅子に座る事が出来ない状態でした。 人工関節を装着しているとの事でしたので、障害等級3級に該当する可能性が高いと判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
無料相談会の時に、時間をかけてじっくりとお話を伺いました。その時にまとめた病状に
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