【事例-32】病歴が長く複数の病院を受診していた為、カルテが残っていなかったが、なんとか初診日の証明が出来、右大腿骨骨頭壊死で障害厚生年金3級に認められ5年間の遡及もできたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日ご家族と共に無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

人工関節を装着しているとの事で日常生活に支障があり、また就労に関しても支障があるとの事でしたので、障害等級3級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

今回は病歴が長く、また複数の病院を転院していたので、初診日を証明するカルテが残っていませんでした。
障害年金の申請において、原則初診日の証明は必要です。
その為、申請をするために初診日を証明する事に力を注ぎました。

このような時、ご自身では行き詰ってしまうかもしれません。

茨木・高槻障害年金相談センターでは、豊富な経験・知識を活かして少しでも多くの方々の不安を取り除くべく努めております。

結果

障害厚生年金3級に認められ、5年間の遡及も出来ました。

もし障害年金の申請を難しく感じた場合でも、諦めるのではなく、まずは専門家にご相談ください。

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