【事例-49】脳出血で障害基礎年金1級に認められ、また障害年金の請求により60歳(受給開始年齢 は生年月日・性別により異なる)~65歳未満に受け取る老齢年金の受給額が増えたケース

相談時の状況

ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日事務所にお越しいただきました。

受任してから申請までに行ったこと

この度ご依頼いただいた方の年金の受給についての請求ポイントは、

  •   特老厚受給時に、障がい者の特例での受給が出来るようにする。
  •   特老厚(障がい者特例)と障害年金の内、どちらか額の多いほうを選択できるように選択権を作る、
  •     です。

そのため、「まず、障害年金を請求する。そして障害等級1~3級に該当することを確定させる。受給開始年齢になるまでは障害年金を受給し、その後、受給開始年齢になった時に障害年金又は特老厚(障がい者特例)を受給する。」との道筋をつけ、ご説明しました。

結果

障害基礎年金1級に認められました。

この方の場合は、障害年金1級であっても特老厚(障がい者特例)の方が高額だったので、受給開始年齢に到達してからは、特老厚(障がい者特例)での受給をご希望されました。

年金の受給額は人により異なります。加えて年金制度は複雑なため、一般の方には難しいことも事実です。自分はどのような受給の仕方があるのか?又はどの方法が最善なのか? 

お一人で悩まずに、まずは経験豊富な専門家にご相談ください。

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