【事例-45】脳出血で、1年半を待たずして障害厚生年金2級を受給できたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日ご家族様と共に事務所へご来所頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

脳出血による片麻痺で、歩行には杖が必要なご様子でした。
就労が出来る状態ではなく、休職して傷病手当金を受給していらっしゃいました。

脳出血やくも膜下出血などの脳血管障害により機能障害を残しているときは、
初診日から6月経過し、医師が症状固定と認めた時点から障害年金を請求する事が出来ます。

まずは症状が固定しているのかについて確認をしたところ、既に症状固定との事でしたので
上記の通り、初診日より1年半を待たずして障害年金の請求が出来ると判断しました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

障害年金の制度には例外の事項が多々あります。
一般の方がそれらを正しく把握する事は困難です。

当事務所では、制度をしっかりと理解した上で、依頼人の方々への最善を尽くします。

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