【事例-62】脳出血で額改定請求の依頼を頂き、障害厚生年金3級から2級が決定し、永久認定も認められたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所に来所いただきました。

社労士による見解

右上下肢麻痺により歩行には杖や車いすが必要な状態で、日常生活にはご家族のサポートが必要な状況でした。聴き取りの結果、症状は2級に相当していると判断しました。

次に、以前にご自身で障害年金を請求し、障害厚生年金3級を受給していらっしゃいましたので、申請した際の診断書等、書類一式を拝見させて頂きました。

すると書類の記載内容より、「症状は固定」とされていることが判明しました。
額改定請求は症状悪化により、受給している等級を上位級にしてもらうための請求です。

そのため、今回の額改定請求を認めてもらうためのポイントは症状は変動しないとされている「症状固定」の点であると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

まずは「症状固定」について調べたところ、症状は以前の申請時よりも悪化していることがわかりました。

そのため、「症状は固定ではなく、悪化した」ことについて証明をすることに尽力しました。額改定請求の申請をしてからも、年金機構より照会が入りました。その際にも、しっかりと対応を行いました。

結果

障害厚生年金2級が決定しました。またこの度の額改定請求は、「いかに症状が固定していなかったか」について立証したにもかかわらず、永久認定が認められました。

ご本人様より、「自分ではここまでの対応は出来なかった。依頼をして良かった。」と喜んで頂けたのがとても嬉しく、頑張って良かったと印象に残りました。

障害年金の請求には、傷病や状況ごとにポイントがあります。そしてその状況ごとに対策を立てて対応をしていくことが求められます。

まずは経験豊富な専門家への相談をお勧めします。

 

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