【事例-56】脳梗塞で障害厚生年金2級に認められ、症状固定により1年間遡及できたケース

相談時の状況

左半身の麻痺により、日常生活には家族のサポートが必要なご様子でした。

左側の麻痺により食事の際、口の左側からこぼれ、また左手でお茶碗が持てないので食べにくい。両手を使う動作に支障があるので、ペットボトルを開けられない。電話に出ても電話を持ってメモを取れない等、日常生活には多くの支障がありました。

歩行は杖を使用し、杖無しでは10分も歩くことが難しいご様子でした。

このようなご様子でしたので、症状としては2級に該当すると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

本来、障害年金は初診日より1年半経たなければ請求が出来ません。しかし脳梗塞や、くも膜下出血などの脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月経過し、医師が症状固定と認めた時点から障害年金を請求する事が出来ます。


そのため、まずは「症状固定をしているか」を確認しました。
この方の場合は症状固定をしておりましたので、結果として1年間の遡り請求が出来ました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、1年間の遡りも認められました。障害年金の制度は特殊です。

それぞれの方の病歴等により、何が最善な請求方法なのかは異なります。
まずは専門家にお尋ねください。

受給事例の最新記事

脳出血・脳梗塞・もやもや病の最新記事

脳疾患の最新記事

障害年金無料相談受付中 お気軽にご相談ください 050-3005-8972

当センターの新着情報・トピックス・最新の受給事例

疾病・症状別の受給事例

  • 精神疾患(うつ病・統合失調症など)についての事例はこちら
  • がんについての事例はこちら
  • 脳疾患・心疾患についての事例はこちら
  • その他(人工透析・人工関節など)についての事例はこちら
無料相談 電話相談 24時間 365日受付 072-665-8345 メールお問い合わせ
アクセス