【事例-22】複数の傷病を発症している方が脊髄炎で障害厚生年金1級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

脊髄炎の他に、2つの傷病を発症していました。
脊髄炎以外の傷病の初診日時点は国民年金に加入しており、
ご本人様は厚生年金での受給を希望していらっしゃいました。

今回の申請のポイントの一つは、何の傷病で申請するか…という事です。
無料相談会でお話をお伺いし、またご本人様のご希望をお伺いして脊髄炎で申請する事にしました。

杖や車いすがないと外出が出来ないご様子でしたので、
障害等級2級以上に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

障害年金制度における初診日とは、病名が判明したところではなく、
その傷病と関係のあ る症状について初めて医師の診療を受けた日であるとされています。

この方の場合は複数の傷病を発症しており、脊髄炎の初診日はいつなのか…についての立証が必要でした。脊髄炎の初診日が他の傷病と関係がある…となると、厚生年金での申請が不可能になる可能性があるからです。この点について、主治医とコンタクトを取り進めていきました。

主治医に診断書をお書きいただいた後で、その内容を確認しながら、
ご本人の日常生活状 況などを詳しく盛り込んだ病歴就労状況等申立書を作成しました。

結果

障害厚生年金1級に認められました。
ご希望であった厚生年金での受給となり、とても喜んで頂けた事が何よりも嬉しく思い ました。

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