脳出血・脳梗塞・もやもや病

【事例-94】脳出血について障害厚生年金1級に認められたケース

※脳出血 【脳出血について障害厚生年金1級に認められたケース】 相談時の状況 ご本人様一人では外出が困難な事から、ご家族様と一緒に来所されました。 受任してから申請までに行ったこと 歩行障害により移動は車いすにて行い、弛緩性の麻痺により車いすをご家族様が押してもらう介助が必要でした。利き手の麻痺により握力もほとんど消失しており、書字も困難なご様子でした。日常生活において着替えや入
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【事例-86】脳梗塞について肢体と言語で障害等級1級に認められた事例

※脳梗塞 【脳梗塞について肢体と言語で障害等級1級に認められた事例】 相談時の状況 ご本人様は体の麻痺と会話困難により外出での相談が困難な状況で、代わりにご家族様が来所されました。 受任してから申請までに行ったこと まず、体の支障と言語の支障があるとの事でしたので、それぞれの症状の程度の確認をしました。 次に、脳血管障害の場合は認定日の特例に該当する可能性があるため、それぞれの
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【事例-78】脳出血による遷延性植物状態について、障害基礎年金1級に認められたケース

※脳出血 【脳出血による遷延性植物状態について、障害基礎年金1級に認められたケース】 相談時の状況 病院のソーシャルワーカーの方のご紹介で、ご依頼をいただきました。 ご本人様は遷延性植物状態で入院中の為、ご家族様からご様子をお伺いさせて頂き、病室にてご本人様の症状を確認させて頂きました。 受任してから申請までに行ったこと 1.まずは遷延性植物状態に基準に該当しているかを確認しました。
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【事例-67】病院のソーシャルワーカーの方からご紹介を頂き、脳出血で障害厚生年金2級が認められたケース

相談時の状況 ソーシャルワーカーの方より入院中の方についてお電話でご相談いただき、後日病院にてご家族様等を含めてお会いさせて頂きました。 受任してから申請までに行ったこと まずは症状の確認をさせて頂きました。幸い病院のソーシャルワーカーの方にも同席頂けましたので、診断書の記載のポイント等、重要事項をお伝えしました。 脳出血による片麻痺で、歩行には杖が必要なご様子でした。就労が出来る状態では
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【事例-66】老齢年金(特老厚)を受給中だが、脳梗塞で障害厚生年金3級に認められ、結果として老齢年金の受給金額が増えたケース

相談時の状況 ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所へご来所頂きました。 受任してから申請までに行ったこと まずは症状の聞き取りをしました。 利き手側の感覚麻痺により、日常生活に支障をきたしていますが、事務職の就労は継続しているとの事でした。しかし事務職といえども、立ったり座ったりを繰り返すことには支障があり、また電話対応はメモを取れない等の支障があるとの事でした。 次に、老齢年
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【事例-65】「障害年金の支給が止まってしまった」と、ご相談いただいたケース

相談時の状況 ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所へご来所頂きました。 数年前にご姉妹が脳出血で障害年金を請求し、遡りで2級に決定しましたが、最近になり支給が止まってしまったとの事でした。年金機構に相談に行くも、よく分からない説明をされ、どうしていいのかわからないとご相談いただきました。 まずご姉妹が請求した時の診断書を確認すると、認定日については2級相当でしたが、請求日については
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【事例-62】脳出血で額改定請求の依頼を頂き、障害厚生年金3級から2級が決定し、永久認定も認められたケース

相談時の状況 ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所に来所いただきました。 社労士による見解 右上下肢麻痺により歩行には杖や車いすが必要な状態で、日常生活にはご家族のサポートが必要な状況でした。聴き取りの結果、症状は2級に相当していると判断しました。 次に、以前にご自身で障害年金を請求し、障害厚生年金3級を受給していらっしゃいましたので、申請した際の診断書等、書類一式を拝見させて頂
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【事例-56】脳梗塞で障害厚生年金2級に認められ、症状固定により1年間遡及できたケース

相談時の状況 左半身の麻痺により、日常生活には家族のサポートが必要なご様子でした。 左側の麻痺により食事の際、口の左側からこぼれ、また左手でお茶碗が持てないので食べにくい。両手を使う動作に支障があるので、ペットボトルを開けられない。電話に出ても電話を持ってメモを取れない等、日常生活には多くの支障がありました。 歩行は杖を使用し、杖無しでは10分も歩くことが難しいご様子でした。 このようなご
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【事例-55】脳出血で症状固定により、1年半を待たずに障害厚生年金2級を受給できたケース

相談時の状況 ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日ご本人様と一緒に事務所へご来所頂きました。 歩行には杖を使用し、利き手側の麻痺により、日常生活には家族のサポートが必要なご様子でした。 長時間座る事も困難で、仕事の継続が出来なくなり、退職してすぐに来所して下さったとの事でした。 このようなご様子でしたので、症状としては2級に該当すると判断しました。 受任してから申請までに行ったこと
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【事例-52】脳出血で障害厚生年金2級に認められ、症状固定により1年間遡及できたケース

相談時の状況 ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日ご本人様と一緒に事務所へご来所頂きました。 利き手側の感覚麻痺により、日常生活には家族のサポートが必要なご様子でした。麻痺のある右手を自由に動かすことが出来ず、物にあたっては傷が絶えないとの事でした。歩行は杖を使用しても支障があり、人にぶつかられると転倒の恐れがある程でした。 就労していらっしゃいますが、人にぶつかるのを避けるため、朝は人
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