【事例-216】特発性拡張型心筋症による心臓移植につき、額改定請求で障害厚生年金1級に認められたケース(茨木市 心臓の症状の変化や治療の過程で変化のある度に、症状に見合う手続きをご依頼頂く)

【特発性拡張型心筋症による心臓移植につき、額改定請求で障害厚生年金1級に認められたケース】
診断名:特発性拡張型心筋症
面談:事務所での面談
エリア:茨木市
女性/30代

相談時の状況

約10年前の発病後より、心臓の症状の変化や治療の過程で変化のある度に、症状に見合う手続きの依頼を頂いている30代の女性のお母さまより、「心臓移植をする事になった。」とご連絡を頂きました。

社労士による見解

この方はH29に、特発性拡張型心筋症による植込型補助人工心臓装着について障害厚生年金の遡及請求を行い、H27より1級が認定されていました。
その後の更新手続きは、治療の過程に変化が無い事からご自身で行い、2級に認定されていました。そして、この度ドナーが見つかり、心臓移植を行うことになったとの事なので、1級に相当すると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

既に障害年金を受けていらっしゃることから額改定請求を行うことにしました。
この方は、前回の更新手続きから1年を経過していませんでしたが、心臓移植の場合は前回の審査から1年を経過しなくても額の改定を請求できます。そのため、移植後出来るだけ早く申請をするように努めました。
また、請求にあたり、最初の申請時からのご依頼を頂いている事で、過去の申請書類の内容も確認しながら手続きを進める事が出来ました。

結果

障害厚生年金1級が認められました。
決定のご連絡を頂いた際、お母さまより「最初の厚生年金1級の決定、遡及が出来た事、今回の1級の改定等、求めている結果に毎回繋げてくれて感謝している。」とのお言葉を頂いた事を、とても嬉しく思いました。
これは、単発の依頼では成し遂げられる事ではなく、かかりつけの様に長いお付き合いの中で、節目の申請毎に症状を聞かせて頂いているからこその結果だと思います。

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