【事例-94】脳出血について障害厚生年金1級に認められたケース

※脳出血
【脳出血について障害厚生年金1級に認められたケース】

相談時の状況

ご本人様一人では外出が困難な事から、ご家族様と一緒に来所されました。

受任してから申請までに行ったこと

歩行障害により移動は車いすにて行い、弛緩性の麻痺により車いすをご家族様が押してもらう介助が必要でした。利き手の麻痺により握力もほとんど消失しており、書字も困難なご様子でした。日常生活において着替えや入浴等の身の回りの事には援助が必要でした。脳出血の発症により休職を余儀なくされましたが、復職には至らず退職となりました。症状は発病から半年ほどで固定していましたが、傷病手当金との絡みがあり、敢えて1年半の認定日を待ってから障害年金を請求しました。また年金生活者支援給付金も同時に請求しました。/p>

結果

障害厚生年金1級に認められました。
年金生活者支援給付金についても、ご不明な方はどうぞお尋ねください。

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