【事例-66】老齢年金(特老厚)を受給中だが、脳梗塞で障害厚生年金3級に認められ、結果として老齢年金の受給金額が増えたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所へご来所頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

まずは症状の聞き取りをしました。

利き手側の感覚麻痺により、日常生活に支障をきたしていますが、事務職の就労は継続しているとの事でした。しかし事務職といえども、立ったり座ったりを繰り返すことには支障があり、また電話対応はメモを取れない等の支障があるとの事でした。

次に、老齢年金(特老厚)を受給していらっしゃるとの事でしたので、障害年金と老齢年金(特老厚)との兼ね合いについてご説明しました。老齢年金(特老厚)には、障害者特例という制度があります。

これは簡単に説明すると、障害年金1~3級に該当する程度の障害のある方の場合、受給額が増える制度です。但し、在職中の方には適応されません。

この方の場合は、現在は就労中ですが、数か月後に退職の予定がある事を伺いました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。

しかしまだ在職中ですので、現在は老齢年金より額の多い障害年金を受給される予定です。

しかし数か月後、障害年金の請求前から決まっていた退職日を迎えるとの事ですので、その時

は障害年金3級よりも額の多い障害者特例としての老齢年金の受給を予定しています。

受給する年金を変更する際には、「年金受給選択申出書」の提出が必要です。

障害年金を請求することにより、年齢や状況によって他に利用できる制度が増える方もいらっ

しゃいます。それぞれの方により、何が最善な請求方法なのかは異なりますので、まずは専門

家にお尋ねください。

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