【事例-67】病院のソーシャルワーカーの方からご紹介を頂き、脳出血で障害厚生年金2級が認められたケース

相談時の状況

ソーシャルワーカーの方より入院中の方についてお電話でご相談いただき、後日病院にてご家族様等を含めてお会いさせて頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

まずは症状の確認をさせて頂きました。幸い病院のソーシャルワーカーの方にも同席頂けましたので、診断書の記載のポイント等、重要事項をお伝えしました。

脳出血による片麻痺で、歩行には杖が必要なご様子でした。就労が出来る状態ではなく、休職していらっしゃいました。

脳出血やくも膜下出血などの脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過し、医師が症状固定と認めた時点から障害年金を請求する事が出来ます。

既に症状固定との事でしたので、上記の通り、初診日より1年半を待たずして障害年金の請求が出来ると判断しました。

診断書の完成までに何度かソーシャルワーカーの方と連携し、診断書の内容の確認をして請求をしました。

結果

初診日から1年半を待たずして障害厚生年金2級に認められました。

障害年金の制度には例外の事項が多々あり、とても複雑です。また障害年金の請求には①複雑な年金制度の理解 ②関係法令の理解 ③医療の理解 は欠かせません。

その意味で医療従事者と社労士が連携して障害年金の請求をすることは、依頼者の方にとって大きな意味のある事です。当事務所では医療従事者の方との関係も大切にしております。

お困りのことがありましたら、まずはご相談ください。

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