【事例-220】初診時の誤診につき、急性大動脈解離の障害年金請求にあたりご相談を頂いたケース(茨木市 初診日の証明書の作成を拒まれたが、必要な理由を説明し解決)

【初診時の誤診につき、急性大動脈解離の障害年金請求にあたりご相談を頂いたケース】
診断名:急性大動脈解離
面談:事務所での面談
エリア:茨木市
男性/40代

相談時の状況

40代男性より、急性大動脈解離について障害年金の請求をしたいが、初診時の誤診につき、どのように手続きを進めたら良いかとのご相談を頂きました。

社労士による見解

病歴を伺ったところ、胸の痛みに対してA病院に救急搬送され、心電図、レントゲン、エコー、CT、血液等の検査を受けた結果、胆石と診断されました。
その日は痛み止めの処方を受け、帰宅することになりましたが、検査が終わる頃には痛みが背中にまで広がり、A病院のトイレで嘔吐しました。他の原因を疑い、更なる検査をお願いしましたが、それ以上の検査はしてもらえないまま、持病のかかりつけであるB病院に紹介されました。
B病院で検査入院して精査を受けた所、急性大動脈解離と診断され、翌日には大動脈基部置換術を受けました。
この方の症状はA病院から続いているので、A病院の受診を初診と判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

A病院で初診日の証明書の記載をお願いしましたが、障害年金を請求する傷病で診断していないとの理由で、初診日の証明書の作成を拒まれました。
障害年金請求にあたり、その書類が必要な理由を説明し、なんとか作成頂く事が出来ました。
また、この方は急性大動脈解離の手術の際、人工血管を挿入していましたので、その日に遡った年金手続きを行いました。

結果

障害厚生年金3級が決定し、2年間の遡りも認められました。
初診が誤診で障害年金の請求を諦める事のないよう、お困りの方は、どうぞご連絡ください。

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