脳出血
2回の脳梗塞と脳出血で障害等級1級に認められたケース
※脳梗塞、脳出血
【2回の脳梗塞と脳出血で障害等級1級に認められたケース】
相談時の状況
2回の脳梗塞と脳出血によりご本人様が入院中のため、ご家族様からご相談を頂きました。
受任してから申請までに行ったこと
障害年金において、障害が2つ以上ある時は、それらを併せた障害年金の等級が決まります。
その際、併合を行う手法として以下の3つが挙げられます。
①併合認定
②総合認定
③差引認
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脳出血について障害厚生年金1級に認められたケース
※脳出血
【脳出血について障害厚生年金1級に認められたケース】
相談時の状況
ご本人様一人では外出が困難な事から、ご家族様と一緒に来所されました。
受任してから申請までに行ったこと
歩行障害により移動は車いすにて行い、弛緩性の麻痺により車いすをご家族様が押してもらう介助が必要でした。利き手の麻痺により握力もほとんど消失しており、書字も困難なご様子でした。日常生活において着替えや入
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脳出血による遷延性植物状態について、障害基礎年金1級に認められたケース
※脳出血
【脳出血による遷延性植物状態について、障害基礎年金1級に認められたケース】
相談時の状況
病院のソーシャルワーカーの方のご紹介で、ご依頼をいただきました。
ご本人様は遷延性植物状態で入院中の為、ご家族様からご様子をお伺いさせて頂き、病室にてご本人様の症状を確認させて頂きました。
受任してから申請までに行ったこと
1.まずは遷延性植物状態に基準に該当しているかを確認しました。
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病院のソーシャルワーカーの方からご紹介を頂き、脳出血で障害厚生年金2級が認められたケース
相談時の状況
ソーシャルワーカーの方より入院中の方についてお電話でご相談いただき、後日病院にてご家族様等を含めてお会いさせて頂きました。
受任してから申請までに行ったこと
まずは症状の確認をさせて頂きました。幸い病院のソーシャルワーカーの方にも同席頂けましたので、診断書の記載のポイント等、重要事項をお伝えしました。
脳出血による片麻痺で、歩行には杖が必要なご様子でした。就労が出来る状態では
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「障害年金の支給が止まってしまった」と、ご相談いただいたケース
相談時の状況
ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所へご来所頂きました。
数年前にご姉妹が脳出血で障害年金を請求し、遡りで2級に決定しましたが、最近になり支給が止まってしまったとの事でした。年金機構に相談に行くも、よく分からない説明をされ、どうしていいのかわからないとご相談いただきました。
まずご姉妹が請求した時の診断書を確認すると、認定日については2級相当でしたが、請求日については
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脳出血で額改定請求の依頼を頂き、障害厚生年金3級から2級が決定し、永久認定も認められたケース
相談時の状況
ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所に来所いただきました。
社労士による見解
右上下肢麻痺により歩行には杖や車いすが必要な状態で、日常生活にはご家族のサポートが必要な状況でした。聴き取りの結果、症状は2級に相当していると判断しました。
次に、以前にご自身で障害年金を請求し、障害厚生年金3級を受給していらっしゃいましたので、申請した際の診断書等、書類一式を拝見させて頂
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脳出血で症状固定により、1年半を待たずに障害厚生年金2級を受給できたケース
相談時の状況
ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日ご本人様と一緒に事務所へご来所頂きました。
歩行には杖を使用し、利き手側の麻痺により、日常生活には家族のサポートが必要なご様子でした。
長時間座る事も困難で、仕事の継続が出来なくなり、退職してすぐに来所して下さったとの事でした。
このようなご様子でしたので、症状としては2級に該当すると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
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脳出血で障害厚生年金2級に認められ、症状固定により1年間遡及できたケース
相談時の状況
ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日ご本人様と一緒に事務所へご来所頂きました。
利き手側の感覚麻痺により、日常生活には家族のサポートが必要なご様子でした。麻痺のある右手を自由に動かすことが出来ず、物にあたっては傷が絶えないとの事でした。歩行は杖を使用しても支障があり、人にぶつかられると転倒の恐れがある程でした。
就労していらっしゃいますが、人にぶつかるのを避けるため、朝は人
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脳出血で障害基礎年金1級に認められ、また障害年金の請求により60歳(受給開始年齢 は生年月日・性別により異なる)~65歳未満に受け取る老齢年金の受給額が増えたケース
相談時の状況
ご家族様よりお電話でご相談いただき、後日事務所にお越しいただきました。
受任してから申請までに行ったこと
この度ご依頼いただいた方の年金の受給についての請求ポイントは、
特老厚受給時に、障がい者の特例での受給が出来るようにする。
特老厚(障がい者特例)と障害年金の内、どちらか額の多いほうを選択できるように選択権を作る、
です。
そのため、「まず、
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脳出血で、1年半を待たずして障害厚生年金2級を受給できたケース
相談時の状況
ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日ご家族様と共に事務所へご来所頂きました。
受任してから申請までに行ったこと
脳出血による片麻痺で、歩行には杖が必要なご様子でした。就労が出来る状態ではなく、休職して傷病手当金を受給していらっしゃいました。
脳出血やくも膜下出血などの脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過し、医師が症状固定と認めた時点から障害年金を
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