【事例-168】脳幹部出血により障害厚生年金1級に認められた事例(高槻市 審査期間:申請からわずか1か月)

【脳幹部出血により障害厚生年金1級に認められた事例】
診断名:脳幹部出血
面談:事務所での面談(ご家族様)
エリア:高槻市

相談時の状況

「入院中の家族の件」とご連絡を頂き、ご本人様は入院中の為、後日来所されたご家族様よりお話を伺いました。

社労士による見解

通勤途中で倒れて救急搬送され、以後、意識が戻らないまま3か月の退院時期を迎える事になりました。しかし、自宅での介護は難しい状況でしたので転院先を探し、ご相談頂いた時も入院中との事でした。その後、意識が戻り、手を握ると握り返す等の反応が返ってくるようになりましたが、寝たきりで日常生活は全面的に医療従事者による介助が必要な状況でした。

受任してから申請までに行ったこと

肢体の症状だけで1級相当でしたので、敢えて言語や精神の診断書は取得しない方向で書類を作成しました。また、このような状態では復職は困難で、傷病手当金を受給中でしたので、年金と傷病手当金との兼ね合いを考えて申請する時期を検討しました。

結果

障害厚生年金1級の受給が認められました。
審査期間は、「申請からわずか1か月」という速さによる決定でした。

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