【事例-181】右股関節に人工関節置換術を受けていても、症状混在による不支給とならずに両側視床出血による肢体麻痺で障害厚生年金2級に認められた事例(茨木市 症状混在による不支給を避ける為に対策)

【右股関節に人工関節置換術を受けていても、症状混在による不支給とならずに両側視床出血による肢体麻痺で障害厚生年金2級に認められた事例】
診断名:脳出血
面談:事務所での面談
エリア:茨木市
男性/60代

相談時の状況

脳出血により肢体麻痺がある為、障害年金を請求したいとご家族様より連絡を頂き、後日60代男性であるご本人様と一緒に来所頂きました。

社労士による見解

脳出血で救急搬送された際、既に肢体麻痺が出現し、リハビリをしても手や足の麻痺が残ったとの事でした。来所頂いた時にも屋内では4点杖、屋外では車いすを使用され、書字にも支障をきたすご様子でした。また、一人では外出が出来ず、入浴はデイサービスで支援を受けているとの事でしたので、これらの症状より障害等級2級には該当すると判断しました。しかし、病歴をお伺いする中で右股関節に人工関節置換術を受けている事がわかり、これについては、申請時に「症状混在による不支給を避ける為に対策が必要な注意点」と判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

まずは病歴や症状をまとめた書類を作成し、医師に診断書を作成頂きました。内容を確認すると、やはり右股関節の置換術の記載がありました。そこで、医師宛にいくつかの質問を意見書として記載のお願いをしました。
診断書を記載頂いたのは大きな総合病院でしたが、最初は、「このような書類を記載した事が無いので、記載できるか確認します。」との回答でした。しかし、その後、快く記載頂く事が出来ました。
そして、障害年金請求時には、別途医師による意見書も提出しました。

結果

無事に、脳出血として障害厚生年金2級が認められました。
よくある問い合わせの一つとして、「自分でも申請できますか?」との質問を頂きますが、特に気を付けるポイントが無ければ「出来る」と思います。
しかし、どのようなケースが気を付けるポイントになるかは経験則です。
自分でも出来る手続きに、敢えて専門家がいる意味は、こういう点にあるのだと思います。

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