【事例-68】自分で手続きを試みたものの、途中であきらめてしまいご依頼を頂いたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日ご家族様と共に事務所へご来所頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

過去にご自身で手続きを試みたものの、制度が複雑で何から手を付ければいいのかわからず、途中であきらめてしまったとの事でした。

まずは病歴について聞き取りをしました。すると病歴が約20年と長く、確定診断までに複数の病名が付いたため、どこが初診日なのかがわからないと伺いました。

この方のケースでは、まずクモ膜下出血を発症し、最終的に脊髄空洞症と診断されました。

障害年金の請求における「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。とされており、「傷病」とは、つまり前の疾病又は負傷との間に

相当因果関係があると認められる疾病のことを言う。とされています。

そのため、まずはこれらに相当因果関係があるのかを確認することから始めました。

この方のケースでは、クモ膜下出血によるクモ膜の癒着により、局所脳脊髄液循環不良となり脊髄空洞症を発症しましたので、これらは因果関係ありとして手続きをしました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

障害年金の請求においては、制度の理解だけではなく、関係法令や医療の知識も必要です。

そのため、障害年金の請求には知識や経験が求められるのです。

それらについては、必要に応じて専門家の意見を聞くことも大切です。お困りのことがありましたら、遠慮なくお尋ねください。

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