【事例-89】自閉症スペクトラム・適応障害について、「精神疾患の障害年金に特化」した社労士事務所で手続きをしたが不支給となり、ご依頼を頂いたケース

※自閉症スペクトラム・適応障害
【自閉症スペクトラム・適応障害について、「精神疾患の障害年金に特化」した社労士事務所で手続きをしたが不支給となり、ご依頼を頂いたケース】

相談時の状況

ご家族様よりご連絡を頂き、ご本人様と一緒に来所頂きました。
「精神疾患の障害年金に特化」した事務所で手続きをしたが不支給となったとの事で、その時に審査請求を希望したが、手続きをしてもらえなかった事を伺いました。

受任してから申請までに行ったこと

審査請求は決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならず、ご相談を頂いた時には既に審査請求が出来る期限が過ぎていました。
そのため、一からやり直しの請求を行いました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。
最近、「よその社労士に相談したが不支給となったので、何とかしてほしい」との相談が増えています。
障害年金の対象疾患は多数あるからこそ、それぞれの傷病の特性を理解し、その特性を障害年金の制度に当てはめていくことに専門性の高さがあると感じています。
不支給の理由等、事案にもよりますが、ただ途中で投げ出して審査請求を行わないというのであれば疑問を感じますので、依頼をする社労士に予めご確認をされることをお勧めします。

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