【事例-205】ADHDで障害厚生年金3級に認められた事例(堺市 一般雇用での就労にて就労の状況も詳しく書類にまとめる)

【ADHDで障害厚生年金3級に認められた事例】
診断名:ADHD(注意欠陥多動性障害)
面談:事務所での面談
エリア:堺市
男性/30代

相談時の状況

以前、幣所に障害年金の手続きの依頼を頂いた方からのご紹介で、30代男性より手続きをお願いしたいとご連絡を頂きました。

社労士による見解

幼少期から多動で授業に集中できず、好きな事に集中し過ぎて団体行動も苦手でした。遊びでは順番抜かしをしたり、人の話を聞かず、小学生の時には周囲から浮いていると感じていたようです。忘れ物や失くし物は日常茶飯事で、気が乗らないと学校を欠席するようになりました。興味のあるモノ作りの出来る高校に進学してからは不登校はなくなりましたが、好きなモノ作りに没頭して昼食を食べ忘れるので、高校では先生から定期的に作業を止められる程でした。時間の管理や段取りを組むことが困難で、大学では履修科目を決めるのに苦労し、援助を要しました。大学でも好きな科目以外は出席できず、必修科目の単位を取れずに中退し、以後はアルバイトをするも続かず、転々としていました。このような生活状況を見ていた家族から発達障害の検査を勧められて受診した所、ADHDと診断されました。
就労移行支援事業所に通所をしていた所、「社員として一緒に働かないか?」と誘われ、一般雇用で就労をしていらっしゃいました。

受任してから申請までに行ったこと

定期的に継続した通院が出来ず、転々と病院を変わっていらっしゃった為、まずは通院歴から確認しました。日常生活においても、協調運動困難により字を書けない、嫌な事は一切しない等により援助が必要でしたので、診断書を記載頂くにあたり、それらを詳細に記載した書類を作成しました。
加えて、一般雇用で就労をしていらっしゃいましたので、就労の状況も詳しく書類にまとめて申請しました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。

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