【事例-50】「自分で初診日の証明が出来なかった」と依頼を頂き、35年以上前の初診日を証明する ことに成功し、慢性腎不全による人工透析で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所に来所頂きました。


最初はご自身で障害年金の請求をするお考えでしたので、手続きを進めていらっしゃい
ましたが、初診日がかなり昔だったことで行き詰まり、ご連絡を頂きました。


タンパク尿により通院を欠かすことが出来ず、就労にも支障をきたしていらっしゃいま
した。主治医より「近いうちに人工透析になるだろう」と言われ、「動けるうちに手続き
をしたい」との事でした。

受任してから申請までに行ったこと

ご本人様が悩んでいらっしゃった通り、今回の請求のポイントは

①初診日を証明すること。

②障害基礎年金の請求なので、診断書は人工透析の開始日以後に作成を依頼する。の
2点でした。

まずは、①の初診日を証明するため、探して頂きたい書類を複数ご案内しました。しかし
過去に引っ越しをしたこともあり、35年前に受診していたことを証明する書類は残って
いませんでした。

そこで通院していた医療機関にも問い合わせをしました。ご本人様より、「先日、自分で
問い合わせたが、何も残っていない」と言われた。と伺っていましたが、諦めたらそこで
終わりです。


2回目はご本人様からではなく、事務所を通して書類を探して頂く依頼をしました。結果、
35年以上前に受診していたことを証明する書類が見つかりました。初診日を証明する書類が見つかってほどなく、主治医のお話のとおり人工透析が開始されました。

そこで、ポイント②にあるように主治医に診断書の作成を依頼しました。

結果

障害基礎年金2級が認められました。病歴の長い方にとって、初診日を証明することは容易ではないこともあります。

しかし障害年金の請求において、初診日は必ずついてまわります。

諦めたらそこで終わりです。当事務所は、「あきらめない!!」をモットーにしております。

まずはご連絡をお待ちしております。

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