【事例-212】てんかんの額改定により、障害厚生年金3級から2級に認められた事例(摂津市 ご家族様より大きな発作の頻度やその時のご様子をお伺いした)

【てんかんの額改定により、障害厚生年金3級から2級に認められた事例】
診断名:てんかん
面談:事務所での面談
エリア:摂津市
女性/40代

相談時の状況

40代女性のてんかんについて、3級から2級への額改定請求のご相談を頂きました。

社労士による見解

「てんかんにより就労が出来ない為、2級にならないか?」とのご相談でしたが、具体的に発作についてお話を伺うも、発作後はボーっとするのでよく覚えていないとの事でした。
しかし、ご家族様より大きな発作の頻度やその時のご様子をお伺いする事が出来ました。
また、小さな発作が起きた時はご本人様が記録を付けていらっしゃいましたので、その記録を見ながら発作の頻度や発作の重症度を確認した所、2級に相当する事がわかりました。

受任してから申請までに行ったこと

診察時に大きな発作の事は伝えていたようですが、小さな発作については伝えていないとの事でした。
主治医がとても協力的で診察時の同席を認めて頂けましたので、てんかんの申請では発作間欠期の状態も認定の対象になる旨を客観的資料と共にお伝えし、ご本人様の発作の記録帳を一緒に見ながら診断書を作成して頂きました。

結果

無事に、障害厚生年金2級が決定しました。

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