【事例-210】うつ病で障害厚生年金2級が決定し、5年間遡及も認められた事例(茨木市 診断書の必須項目に記載がなく、その項目について客観的に示す書類を加えて申請)

【うつ病で障害厚生年金2級が決定し、5年間遡及も認められた事例】
診断名:うつ病
面談:事務所での面談
エリア:茨木市
男性/40代

相談時の状況

40代男性の障害年金手続きについて、ご家族様よりご相談を頂きました。

社労士による見解

仕事のストレスで徐々に食べられなくなり、不眠や意欲の低下の症状が出現しました。
好きだったゲームやテレビを見なくなり、様子を心配した家族が病院に連れて行ったところ、うつ病と診断されました。その後、自殺企図もあり、働ける状態ではなくなり退職。
退職後は就労支援を受け、障害者雇用で再就職をされました。

受任してから申請までに行ったこと

この方は、約8年間同じ病院に通院していらっしゃいましたので、認定日(初診日から1年半を経過した日)と合わせて2通の診断書の作成を主治医に依頼しました。その際、聞取りの内容をまとめた書類を合わせてお渡しし、診断書を作成頂きました。
しかしながら、完成した診断書には記載の必須の項目に記載がありませんでした。その為、2通共追記を依頼しましたが、応じては頂けませんでした。
そこで、その項目について客観的に示す書類の具体例を伝え、それをご家族様にご用意いただき、診断書に加えて申請しました。
また、病歴・就労状況等申立書も幣所で作成しました。

結果

無事に、障害厚生年金2級が決定し、5年間の遡りも認められました。

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