【事例-98】うつ病で障害厚生(共済)年金1級を受給しており、更新手続きにて永久認定が認められたケース

※うつ病
【うつ病で障害厚生(共済)年金1級を受給しており、更新手続きにて永久認定が認められたケース】

相談時の状況

2年前にご依頼を頂き、幣所にて遡及手続きを行いました。その際、国家公務員共済組合より1級が決定し、遡りも認められました。
2年後に障害年金の更新を迎え、再度障害年金の手続きのご依頼を頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

2年後の現在通院している病院は、前回の手続き時と同じ病院で、主治医も同じでした。改めて症状を聞取り、その内容をまとめた書類を医師にお渡しして、診断書を記載頂きました。
前回の申請では共済組合から照会が入り、審査中にその対応が必要になりましたので、更新の審査では出来るだけその可能性を無くすよう、提出書類の作成に努めました。

結果

障害厚生(共済)年金1級の継続支給が決まり、永久認定で以後の更新は無い事についても認められました。
最近は障害年金の決定自体が難しくなり、厚生労働省年金局の統計(令和元年度決定分)によると障害厚生年金の新規の申請では、2級や3級の決定が多いとされています。そして1級で決定するのは14.1%と、かなり少ない割合です。
また、障害厚生年金における更新時に永久認定が認められるのは、わずか6.1%です。

何年も障害年金の請求手続きに携わると、障害年金の受給は年々難しくなっていると感じています。社労士への報酬を惜しんで自分で手続きをしても、「不支給になったから何とかしてほしい」との依頼を受ける事も多々ありますが、後からではどうにもならない事も少なくありません。また、障害年金は請求をして、支給の決定をしてもらわなければ受給が出来ないので、後からでは本来受け取れる期間が短くなり、結果的に損をしてしまう事もあるのです。

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