【事例-81】医療機関と上手く連携し、反復性うつ病性障害で障害厚生(共済)年金2級を認められ、5年間遡及出来たケース

※反復性うつ病性障害
【医療機関と上手く連携し、反復性うつ病性障害で障害厚生(共済)年金2級を認められ、5年間遡及出来たケース】

相談時の状況

仕事のストレスが重なり、発症されました。
ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

意欲の低下や気分の落ち込み、不眠等、うつの症状が強く、治療を継続していらっしゃいました。理解力・思考力の低下から臨機応変な対応や自己判断を求められる業務はできず、職場には病気の事を伝えて、業務内容を簡単なものにしてもらったり、仕事量を減らしてもらう等、配慮を受けていました。しかし就労が出来る状態ではない時もあり、休職と復職を繰り返していました。

受任してから申請までに行ったこと

発症時から現在まで詳しくヒアリングをいたしました。すると発病前から発病後も同じかかりつけ医を受診されており、いつが反復性うつ病性障害のスタートかを明確にする必要がありました。この点について明確になった後、診断書を別のクリニックに依頼しました。その際、診断書を記載頂く医師より診断書の書き方についての質問があり、この点も解決してから診断書を記載頂けたため、後日改めて日にち等の訂正の必要もなく、円滑に申請することが出来ました。

結果

障害厚生(共済)年金2級に認められ、5年分の遡及も決定しました。
障害年金のルールは細かい点もあり、特殊です。
医師や社労士はお互いの専門が異なります。そのため、連携していくことによりスムーズな申請に至りました。

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