【事例-126】注意欠如多動症で3級を受給していた方について、就労していても額改定請求により2級が認められた事例

※注意欠如多動症
【注意欠如多動症で3級を受給していた方について、就労していても額改定請求により2級が認められた事例】

相談時の状況

障害厚生年金3級を受給している方より、更新の時期を迎えるとの事で手続きのご相談を頂きました。

受任してから申請までに行ったこと

当初の受給決定時から現在までのご様子を伺うと、予定の管理や計画を立てる事が苦手な事や、不注意のせいで些細なミスを繰り返す等、日常生活や就労に多くの支障や困りごとがあることがわかりました。これらを書類にまとめました。

結果

更新手続きに伴い、等級が上がって障害厚生年金2級に認められました。
短時間の診察では伝えきれない症状を文章にまとめて資料とする事で、本来の症状を医師に伝え、現状に即した診断書を作成してもらうことが出来ました。

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