【事例-30】初診日時点の病院が廃院し、カルテが残っていなかったが、うつ病で障害厚生年金(旧:共済年金)2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

仕事でストレスを抱え、うつ病を発症されました。

朝に起きられず、なんとか出勤しても集中力や意欲の低下で仕事にならず退職に至ったとの事でした。お会いした時も、お顔の表情が無く、倦怠感や食欲不振・不眠等があるとの事でしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

初診日を確定させなければ障害年金の申請が出来ないので、まずは初診日の確定のために動きました。

ご案内していた項目の中から初診日を確定する事が出来ました。
その後は、時間をかけてヒアリングした内容を診断書に反映して頂くため依頼文を作成し、「病歴・就労状況申立書」もしっかりと記載させて頂きました。

結果

障害厚生年金(旧:障害共済年金)2級に認められました。

障害年金制度における初診日とは、病名が判明したところではなく、その傷病と関係のある症状について初めて医師の診療を受けた日であるとされています。

初診日の確定なしには、障害年金の申請が出来ません。
初診日の確定の為に手を尽くしても何ともならない事もあるかもしれませんが、病院の廃院等でカルテが残っていなくてもまずはあきらめないでください!!
探す材料のご提案、そして一緒に探すことは出来ます。何から探せばよいのか…何の書類が初診日の証明になるのか…

まずは経験豊富な専門家へ相談されることをお勧めします。

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