【事例-54】糖尿病性腎症により人工透析を開始し、認定日の特例で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所に来所頂きました。

血糖値が高く、会社の健康診断で以前から高血圧を指摘されていました。しかし大きな問題ではないと考えていたために、病院の受診はありませんでした。

その後、足がむくみ、歩行がしんどくなったので、病院を受診するに至りました。

初診時に糖尿病と診断され、投薬治療を受けていたとの事でした。

社労士による見解

糖尿病で糖尿病性腎症を合併した場合は、腎疾患による障害として手続きを進めますが、この場合の初診日はあくまで糖尿病での初診日です。

今回のケースは発病から数年間病院を受診しておりませんでしたので、受診歴は長くはありませんでした。初診日から1年半の認定日を迎える前に、人工透析を開始していらっしゃいました。

人工透析には認定日の特例があり、初診日から起算して1年6か月を超える場合を除き、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日が認定日とされます。

今回は1年半を待たずして請求が出来る認定日の特例に該当していると判断しました。

結果

障害厚生年金2級が認められました。

障害年金の申請にあたり、初診日は必ず証明が必要です。糖尿病性腎症のように腎臓の障害(人工透析)での請求であっても、初診日は糖尿病で受診した日の証明が必要になることもあります。

また傷病によっては初診日から1年半を待たずして(認定日の特例)障害年金の請求が出来る事もあります。

このように障害年金の制度はとても特殊です。

1人で悩まずに、まずは経験豊富な専門家にご相談することをお勧めします。

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