【事例-174】両感音性難聴について、初診時のカルテが廃棄されており、第三者証明で障害等級2級に認められた事例(茨木市 20歳前障害)

【両感音性難聴について、初診時のカルテが廃棄されており、第三者証明で障害等級2級に認められた事例】
診断名:両感音性難聴
面談:事務所での面談
エリア:茨木市
女性/50代

相談時の状況

「当センターに依頼をして障害年金の受給に繋がった。」とのお知り合いの方の勧めで、50代女性の方より手続きのご相談を頂きました。

社労士による見解

ご家族様と共にご相談で来所された際、小学4年生頃に聞こえにくさを感じて受診し、原因不明の難聴と診断されたそうです。幸い初診時の病院を覚えていた為、ご自身でカルテの有無を問い合わせたようですが、40年ほど前の事でカルテは残っていないとの事でした。
通院を継続しても難聴の原因がわかる訳でもないのと理由で1年程で通院をやめ、以後、高校を卒業するまで受診はありませんでした。高校卒業後に別の病院を受診したものの、その時も治療法はないとの説明を受け、原因もわからず、通院の継続には至りませんでした。
その後、社会人になって3件目となる病院を受診しましたが、仕事が忙しく、この時も通院の継続には至りませんでした。
この方の場合は、ご相談時点の症状は2級相当に該当していました。また、20歳前に初診日があるので、2番目以降に受診した医療機関の受診日から障害認定日が20歳到達日以前である事の証明ができれば、受給に繋げて差し上げられると考えました。

受任してから申請までに行ったこと

障害年金の請求時に当たる4件目の病院の受診の前に3件の受診歴がありましたので、全ての病院のカルテの有無を確認しましたが、残念ながらどの病院も通院期間が短く、カルテは残っていませんでした。それでは、2番目以降の病院から初診日を証明する事が出来ません。
そこで、昔の知り合い等で小学4年生時の発病や受診の事を知っている知り合いの有無を確認した所、幸いそれらを知っている知り合いがいるとの事でしたので、「第三者証明」にて初診日を立証する事にしました。

結果

無事に、障害基礎年金2級の受給が認められました。

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