【事例-92】大腿骨頭壊死により人工骨頭置換術を受け、障害等級3級に認められた事例

※大腿骨頭壊死
【大腿骨頭壊死により人工骨頭置換術を受け、障害等級3級に認められた事例】

相談時の状況

病院の待合室で同じ傷病の方から障害年金の事を聞き、その方が過去に幣所に手続きを依頼して障害年金を受給できたから…との事で来所されました。

受任してから申請までに行ったこと

病歴や症状について確認をさせて頂きました。すると初めて病院に行ってから半年も経たないうちに人工骨頭置換術を受けていることがわかりました。

本来は初めて病院に行ってから1年半は申請までの待期期間です。しかし人工骨頭の場合は、初めて病院に行ってから1年半を超える場合を除いて、置換術を受けた日が障害の程度を認定する時期になるため、1年半を待たずして手続きを行いました。

結果

障害厚生年金3級が認められ、1年半を経過する前に受給することが出来ました。

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