【事例-183】急性大動脈解離、解離性胸部・胸腹部大動脈瘤により、障害厚生年金3級に認められた事例(高槻市 約2年半遡及)

【急性大動脈解離、解離性胸部・胸腹部大動脈瘤により、障害厚生年金3級に認められた事例】
診断名:急性大動脈解離、解離性胸部・胸腹部大動脈瘤
面談:事務所での面談
エリア:高槻市
男性/50代

相談時の状況

4年前に仕事中に胸の痛みを感じて救急搬送され、急性大動脈解離、解離性胸部・胸腹部大動脈瘤の治療を受けたと50代男性よりご相談を頂きました。

社労士による見解

術後は重い物を持たないように、塩分を控えるように等の指導を受けながら、通院治療を受け、仕事を継続されました。しかし、退院から1年半後、急性大動脈解離(Stanford B型)に対して人工血管置換術を受けられました。その半年後には上記2疾病に対してステントグラフト内挿手術を受けました。退院後は通院治療を受けながら仕事を継続するも、息切れで思うように家事が出来なくなり、仕事中も強い倦怠感を感じて残業は出来なくなり、就業時間中にも適宜休憩が必要となるとの事でした。人工血管を挿入し、日常生活にも支障が見られるご様子でしたので、3級には該当すると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

記載頂いた診断書には症状がきちんと記載されていました。しかし、遡り請求として診断書の作成を依頼しましたが、病院の窓口の職員の勘違いで直近の受診日時点の診断書しか作成されませんでした。そのため、病院に再度意向を伝え、後日、改めて遡り分の診断書を作成頂き、無事に遡及請求が出来ました。

結果

障害厚生年金3級の受給が決定し、約2年半の遡りも認められました。
障害年金の手続きは本人、病院、社労士、市役所や年金事務所の窓口の職員等、多くの人を介します。そのため、これらの方々と連絡を取りながら、協力を頂いて進める事が大切です。

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