【事例-20】糖尿病で障害厚生年金3級に認められたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

社労士による見解

糖尿病の治療の為、お仕事を退職していらっしゃいました。
血液検査の数値も悪く、障害等級3級に該当する可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

無料相談会の時に、時間をかけてじっくりとお話を伺いました。
その時にまとめた病状についての資料や診断書の書き方の資料を用意して、医師にお渡ししました

また、完成した診断書の確認をして、追記が必要な項目についても医師にしっかりと記載頂きました。病歴・就労状況申立書の記載についても、何度か聞き取りをして、記載させて頂きました。

結果

障害厚生年金3級が認められました。
糖尿病の障害認定基準は平成28年6月1日より改定されました。
この改定により、合併症のない糖尿病で3級に該当するハードルは引き上げられたと感じております。 不安を取り除くためにも、まずは専門家にご相談ください。

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