【事例-42】高血圧性の慢性腎不全で人工透析を開始し、認定日の特例で障害厚生年金2級に認めら れたケース

相談時の状況

ご本人様よりお電話でご相談いただき、後日事務所に来所頂きました。
高血圧による倦怠感で、就労に支障をきたすようになりました。
体調不良で病院を受診したところ、すぐに入院となり人工透析への運びとなりました。

社労士による見解

病歴は長くはなく、合併症はありませんでした。
初診日から1年も経たないうちに人工透析を開始していらっしゃいました。

人工透析には認定日の特例があり、初診日から起算して1年6か月を超える場合を除き、
人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日が認定日とされます。
今回は1年半を待たずして請求が出来る認定日の特例に該当していると判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

高血圧による慢性腎不全ですが、人工透析を開始しておりますので、
診断書にはその旨についての記載を依頼しました。

結果

障害厚生年金2級が認められました。

障害年金の申請にあたり、傷病によっては初診日から1年半を待たずして請求出来る事もあります。
複数の選択肢がある場合、当事務所ではご依頼いただく方にとっての最善を尽くします。

 

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